原則として、観客が集まるイベント上空をドローンで飛ばすには、許可申請なしでは飛ばせません。
ただし、「イベント上空(催し場所上空)」に該当しない状況をつくれる例外的なケースに限り、申請不要で飛ばせる場合があります。
基本ルール:無許可は法律違反
航空法では、祭り・縁日・コンサート・スポーツ大会など「多数の者が集合する催し場所の上空」での飛行を規制対象としています。
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イベントの開場から閉場まで、無許可でドローンを飛ばすことは基本的にできない
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撮影したい場合は、国土交通大臣からの個別の許可・承認を取得する必要がある
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無許可飛行は法律違反となり、罰則を受ける可能性がある
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包括申請では対応できず、必ず場所・日時を特定した個別申請が必要
申請不要にできる例外ケース
「イベント上空」に該当しないように運用を設計すれば、催し上空としての許可申請をせずに飛ばせる場合があります。
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関係者(直接関与者・間接関与者)のみのイベントであれば、催し上空の承認申請は不要
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観客(不特定の第三者)がいない、もしくは集まらない状況をつくる
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飛行エリアを限定し、その上空に第三者が立ち入らないようにすれば「イベント上空」に該当しなくなる場合がある
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このように運用した場合、夜間飛行や目視外飛行などの個別申請だけで済むこともある
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屋内での飛行は、そもそも航空法の規制対象外なので許可不要
ここでいう「関係者」とは、イベントの主催・運営に直接または間接的に関わる人を指し、一般の不特定多数の観客は含まれません。
つまり、観客を入れた状態で会場上空を飛ばしたい場合は、例外には当てはまらず、許可申請が必須になります。
「許可」だけでは飛ばせない点に注意
仮に許可を取得しても、それだけで当日の飛行が成立するわけではありません。
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高度に応じた立入禁止区画の設定、補助者の配置、主催者との連携、安全管理体制まで含めて審査される
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飛行中に第三者状態(観客が管理範囲に入らない状態)を維持できるかが実務上の核心
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観客が管理範囲に近づいた、警備導線が崩れた、風や電波状況が変化したなどの場合に「いつ止めるか」を事前に決めておく必要がある
つまりイベント上空飛行は「飛ばせるか」ではなく、「その条件で本当に安全に成立するか」が問われる飛行だと整理されています。
結論の目安
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観客(第三者)が集まる会場上空を飛ばす → 個別の許可申請が必須
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関係者のみ/第三者を完全に排除できる → 催し上空の承認は不要になり得る
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屋内 → 航空法の対象外で許可不要
どのような状況での飛行を想定していますか(観客を入れる/入れない、屋内/屋外など)によって、申請が必要かどうかの結論が変わります。